食品に関して国が定義している法律は2種類あります。それは食品衛生法と健康増進法。この食品衛生法だけをクリアしたのが、一般的に販売されている食品です。そして健康増進法もクリアしたのが、保健機能食品と分類されます。この保健機能食品、さらに2種類に分かれます。
それが「特定保健用食品」と「栄養機能食品」です。この2つの違いをご紹介します。
こちらは特定の栄養素を含んでいるという基準を満たせば、厚生労働大臣の許可なく商品に表示が出来るものです。
特定の栄養素はこちら。
・水溶性ビタミン(ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ナイアシン・ビタミンC・パントテン酸・葉酸・ビオチン)・脂溶性ビタミン(ビタミンA・ビタミンE・ビタミンD)・ミネラル(マグネシウム・鉄・銅・亜鉛・カルシウム)
栄養機能食品の目的は、食生活等の理由で不足しがちな栄養成分を補給することにあります。主にサプリメントなどで使われるので、手持ちのサプリがあれば裏面等を確認してみて下さいね。
こちらは通称「トクホ」でおなじみなので、マークを思い出す方も多いと思います。栄養機能食品と違う点は、商品ごとに厚生労働省の認定を受けなければいけないという事。認定を受けるためには実験データや科学的根拠を示して審査を受けるんです。審査がクリアすれば表示できる保健効果には次のようなものがあります。
これらの効果表示を見て、自分に合っている商品を選びましょう。ただひとつ注意するべき点は、トクホは病気が治る食品ではないということです。トクホは健康を気にする方向けのものであり、治療薬ではありません。自分の食生活の中でなかなか改善されない点を、トクホで補ってあげる、というのが一番です。
食生活に健康を気軽に取り入れられるのも魅力のひとつですね。